民法第387条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
- 第387条
- 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
- 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。
解説[編集]
- 2003年(平成15年)改正において第395条に定められていた「短期賃借権保護制度」が廃止され同条における賃借人保護は「建物明渡猶予制度」となったのに伴い、抵当権者との間で賃借人の権利を保護するために創設された。
参照条文[編集]
判例[編集]
参考[編集]
2003年(平成15年)改正前、本条には以下の条項があったが、制度改正により「抵当権消滅請求」制度に吸収された。
- 抵当権者カ第三百八十二条ニ定メタル期間内ニ第三取得者ヨリ債務ノ弁済又ハ滌除ノ通知ヲ受ケサルトキハ抵当不動産ノ競売ヲ請求スルコトヲ得
|
|