民法第395条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
- 第395条
- 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
- 一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
- 二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
- 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 家屋明渡等請求(最高裁判例 昭和36年6月23日)
- 賃貸権確認請求(最高裁判例 昭和38年9月17日)民法第602条
- 家屋明渡請求(最高裁判例 昭和43年9月27日)民法第602条,借家法1条ノ2
- 土地建物所有権移転登記等(最高裁判例 昭和56年7月17日)民法第482条
- 賃借権設定仮登記抹消登記手続請求(最高裁判例 昭和52年2月17日)民法第369条,民法第601条
- 賃貸借契約解除等(最高裁判例 平成元年6月5日)民法第602条,民法第605条
- 抵当権と併用して抵当不動産につき賃借権設定の予約をしその仮登記を経由した者が、予約完結権を行使して賃借権の本登記を経由しても、後順位の短期賃借権者に対し右不動産の明渡を求めることは、右短期賃貸借の解除請求とともにする場合であつてもできない。
- 短期賃貸借契約解除等(最高裁判例 平成3年3月22日)民法第369条,民法第423条
- 不動産引渡命令に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事(最高裁判例 平成30年4月17日)民事執行法83条,民事執行法188条
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