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民法第39条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第39条

条文

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寄付行為) 第39条

財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄付行為で、第37条第1号から第5号までに掲げる事項を定めなければならない。

解説

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参照条文

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