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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第1編 総則 (コンメンタール民法)
>
民法第39条
条文
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]
(
寄付行為
) 第39条
財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする
寄付行為
で、
第37条
第1号から第5号までに掲げる事項を定めなければならない。
解説
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参照条文
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カテゴリ
:
民法
削除又は廃止された条文