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民法第37条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第37条

条文

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(外国法人の登記)

第37条
  1. 外国法人(第35条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
    1. 外国法人の設立の準拠法
    2. 目的
    3. 名称
    4. 事務所の所在場所
    5. 存続期間を定めたときは、その定め
    6. 代表者の氏名及び住所
  2. 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、3週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
  3. 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
  4. 前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
  5. 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
  6. 外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に第1項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
  7. 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
  8. 外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、50万円以下の過料に処する。

改正経緯

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2006年改正により、第49条にあった以下の条文に相当するものとして改正。

(外国法人の登記)
  1. 第45条第3項第46条及び前条の規定は、外国法人が日本に事務所を設ける場合について準用する。ただし、外国において生じた事項の登記の期間については、その通知が到達した日から起算する。
  2. 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。

本条にあった以下の条項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条に継承された。

(定款)
社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 資産に関する規定
  5. 理事の任免に関する規定
  6. 社員の資格の得喪に関する規定

解説

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参照条文

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前条:
民法第36条
(登記)
民法
第1編 総則
第3章 法人
次条:
民法第38条
(民法第38条から第84条まで削除されています)
第4章 物
民法第85条
(定義)
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