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民法第393条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権

条文

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共同抵当における代位の付記登記)

第393条
前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。

解説

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共同抵当における代位の付記登記についての規定である。

参照条文

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前条:
民法第392条
(共同抵当における代価の配当)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第2節 抵当権の効力
次条:
民法第394条
(抵当不動産以外の財産からの弁済)


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