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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権
(共同抵当における代位の付記登記)
- 第393条
- 前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
共同抵当における代位の付記登記についての規定である。
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