民法第393条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権
条文
[
編集
]
(
共同抵当
における
代位
の付記登記)
第393条
前条第2項後段
の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
解説
[
編集
]
共同抵当における代位の付記登記についての規定である。
参照条文
[
編集
]
民法第392条
不動産登記規則第3条
(順位番号等)
前条:
民法第392条
(共同抵当における代価の配当)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第394条
(抵当不動産以外の財産からの弁済)
このページ「
民法第393条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
民法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
短縮URLを取得する
このページを引用
ウィキデータ項目
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加