民法第398条の18

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(累積根抵当)

第398条の18
数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第398条の16の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。

解説[編集]

  • 第398条の16(共同根抵当)

参照条文[編集]


前条:
民法第398条の17
(共同根抵当の変更等)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第4節 根抵当
次条:
民法第398条の19
(根抵当権の元本の確定請求)


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