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民法第398条の18

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(累積根抵当)

第398条の18
数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第398条の16の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。

解説

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  • 第398条の16(共同根抵当)

参照条文

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前条:
民法第398条の17
(共同根抵当の変更等)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第4節 根抵当
次条:
民法第398条の19
(根抵当権の元本の確定請求)


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