民法第398条の19
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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](根抵当権の元本の確定請求)
- 第398条の19
- 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。
- 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
- 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 不動産登記法第93条(根抵当権の元本の確定の登記)
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