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民法第398条の19

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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根抵当権の元本の確定請求)

第398条の19
  1. 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。
  2. 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
  3. 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。

解説

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参照条文

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前条:
民法第398条の18
(累積根抵当)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第4節 根抵当権
次条:
民法第398条の20
(根抵当権の元本の確定事由)


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