民法第398条の3
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](根抵当権の被担保債権の範囲)
- 第398条の3
- 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
- 債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
- 債務者の支払の停止
- 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て
- 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え
改正経緯
[編集]2017年改正により以下のとおり改正。
- (改正前)手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合
- (改正後)手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合
解説
[編集]根抵当権の被担保債権の範囲についての規定である。
確定した元本とは、債権として法律上必要な要件が備わっていれば、弁済期が配当までに到来すれば、弁済期が未到来でもよい。
参照条文
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