民法第398条の4

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)

第398条の4
  1. 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
  2. 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
  3. 第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

解説[編集]

根抵当権に関する規定の一つである。

参照条文[編集]


前条:
民法第398条の3
(根抵当権の被担保債権の範囲)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第4節 根抵当
次条:
民法第398条の5
(根抵当権の極度額の変更)


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