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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第1編 総則 (コンメンタール民法)
>
民法第42条
条文
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(寄附財産の帰属時期)
第42条
生前の処分で
寄付行為
をしたときは、寄附財産は、
法人
の設立の許可があった時から法人に帰属する。
遺言
で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなす。
解説
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参照条文
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判例
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カテゴリ
:
民法
削除又は廃止された条文