民法第42条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第42条

条文[編集]

(寄附財産の帰属時期)

第42条
  1. 生前の処分で寄付行為をしたときは、寄附財産は、法人の設立の許可があった時から法人に帰属する。
  2. 遺言で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなす。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]