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民法第42条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第42条

条文

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平成18年6月2日 法律50号(施行:平20年12月1日)により削除


(寄附財産の帰属時期)

第42条
  1. 生前の処分で寄付行為をしたときは、寄附財産は、法人の設立の許可があった時から法人に帰属する。
  2. 遺言で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなす。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民法第37条
(登記)
民法第41条
(寄附行為と贈与・遺贈の規定の準用)
民法
第1編 総則

第3章 法人

(民法第38条から第84条まで削除)
次条:
民法第43条
(法人の権利能力)
第4章 物
民法第85条
(定義)