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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第45条
(法人の設立の登記等)
- 第45条
- 法人は、その設立の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない。
- 法人の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
- 法人の設立後に新たに事務所を設けたときは、その事務所の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない。