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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第451条
(他の担保の供与)
- 第451条
- 債務者は、前条第1項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。
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