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民法第520条の9

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(指図証券の提示と履行遅滞)

第520条の9
指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。

解説

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2017年改正にて新設。

附遅滞における、証券提示要件。

参照条文

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判例

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前条:
民法第520条の8
(指図証券の弁済の場所)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第7節 有価証券
次条:
民法第520条の10
(指図証券の債務者の調査の権利等)
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