民法第529条の3

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)

第529条の3
懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。

解説[編集]

2017年改正にて新設。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第529条の2
(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
民法
第3編 債権

第2章 契約
第1節 総則

第1款 契約の成立
次条:
民法第530条
(懸賞広告の撤回の方法)
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