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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第1編 総則 (コンメンタール民法)
>
民法第53条
条文
[
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]
平成18年6月2日 法律50号(施行:平20年12月1日)により削除
(
法人
の代表)
第53条
理事
は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、
定款
の規定又は
寄付行為
の趣旨に反することはできず、また、
社団法人
にあっては総会の決議に従わなければならない。
解説
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]
参照条文
[
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]
前条:
民法第37条
(登記)
★
民法第52条
(理事)
民法
第1編 総則
第3章 法人
(民法第38条から第84条まで削除)
次条:
★
民法第54条
(代表権の制限)
第4章 物
民法第85条
(定義)
カテゴリ
:
民法
削除又は廃止された条文
民法 2006年改正
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