民法第53条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第53条

条文[編集]

法人の代表)

第53条
理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄付行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総会の決議に従わなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]