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民法第53条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第53条

条文

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平成18年6月2日 法律50号(施行:平20年12月1日)により削除

法人の代表)

第53条
理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄付行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総会の決議に従わなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民法第37条
(登記)
民法第52条
(理事)
民法
第1編 総則

第3章 法人

(民法第38条から第84条まで削除)
次条:
民法第54条
(代表権の制限)
第4章 物
民法第85条
(定義)