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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第1編 総則 (コンメンタール民法)
>
民法第53条
条文
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(
法人
の代表)
第53条
理事
は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、
定款
の規定又は
寄付行為
の趣旨に反することはできず、また、
社団法人
にあっては総会の決議に従わなければならない。
解説
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参照条文
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]
カテゴリ
:
民法
削除又は廃止された条文