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民法第531条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(懸賞広告の報酬を受ける権利)

第531条
  1. 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
  2. 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
  3. 前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民法第530条
(懸賞広告の撤回の方法)
民法
第3編 債権

第2章 契約
第1節 総則

第1款 契約の成立
次条:
民法第532条
(優等懸賞広告)
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