民法第56条
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民法第56条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(仮理事)
第56条
理事
が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、
裁判所
は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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]
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民法第56条
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