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民法第592条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(価額の償還)

第592条
借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第402条第2項に規定する場合は、この限りでない。

解説

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  • 民法第402条(金銭債権)

参照条文

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判例

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前条:
民法第591条
(返還の時期)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第5節 消費貸借
次条:
民法第593条
(使用貸借)
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