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民法第598条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(使用貸借の解除)

第598条
  1. 貸主は、前条第2項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
  2. 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
  3. 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。

改正経緯

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2017年改正により、旧第597条第2項但書きの趣旨を継承し新設。改正前は以下の条項であったが、当条項は民法第599条に継承された。

(借主による収去)

借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。

解説

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使用貸借の期限を定めなかった場合の解除について定める。前条解説参照。

参照条文

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  • 民法第594条 (借主による使用及び収益)
    借主が、目的外の使用収益を行なった場合及び承諾なく第三者へ転貸借した場合、貸主は解除できる。

前条:
民法第597条
(期間満了等による使用貸借の終了)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第6節 使用貸借
次条:
民法第599条
(借主による収去等)
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