コンテンツにスキップ

民法第607条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

賃借人の意思に反する保存行為)

第607条
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

解説

[編集]

第606条第2項において、賃貸人による賃貸物の保存行為について賃借人は拒否できない旨定めるが、保存行為の態様によっては、賃貸の目的を達することができない可能性がある。一般的には、賃貸人はその期間内の代替手段を提供するなどして、賃借人の合意を得て保存行為を実施する例が多いが、代替手段の提供がないなどの事情で賃借人が合意できない場合、賃借人は契約の解除ができる。

参照条文

[編集]

前条:
民法第606条
(賃貸人による修繕等)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第607条の2
(賃借人による修繕)
このページ「民法第607条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。