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民法第82条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第82条

条文

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裁判所による監督)

第82条
  1. 法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
  2. 判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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