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民法第860条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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(成年後見人による郵便物等の管理)

第860条の3
  1. 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
  2. 成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。
  3. 成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第1項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。

解説

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「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成28年法律第27号)により新設。平成28年10月13日から施行。

参照条文

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判例

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前条:
民法第860条の2
(成年後見人による郵便物等の管理)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第3節 後見の事務
次条:
民法第861条
(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
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