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法学>コンメンタール水道法施行令 (前)(次)
(簡易専用水道の適用除外の基準)
- 第2条
- 法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。
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