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コンメンタール>コンメンタール厚生>コンメンタール水道法施行令
水道法施行令(最終改正:平成一六年三月一九日政令第四六号)の逐条解説書。
- 第1条(専用水道の基準)
- 第2条(簡易専用水道の適用除外の基準)
- 第3条(水道施設の増設及び改造の工事)
- 第4条(布設工事監督者の資格)
- 第5条(給水装置の構造及び材質の基準)
- 第6条(水道技術管理者の資格)
- 第6条の2(登録水質検査機関等の登録の有効期間)
- 第7条(業務の委託)
- 第8条
- 第9条(受託水道業務技術管理者の資格)
- 第10条(水道用水供給事業者について準用する法の規定の読替え)
- 第11条(専用水道の設置者について準用する法の規定の読替え)
- 第12条(国庫補助)
- 第13条(手数料)
- 第14条(都道府県の処理する事務)
- 第15条(管轄都道府県知事)
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