水道法施行規則第12条の4
表示
条文
[編集]- 第12条の4
- 法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、同条第2項第5号に関するものは、次に掲げるものとする。
- 水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
- イ 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
- ロ 貯水槽水道の利用者に対する情報提供
- 貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
- イ 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
- ロ 貯水槽水道の管理の状況に関する検査
- 水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|