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水道法施行規則第12条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第12条の4  
法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、同条第2項第5号に関するものは、次に掲げるものとする。
  1. 水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
    イ 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
    ロ 貯水槽水道の利用者に対する情報提供
  2. 貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
    イ 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
    ロ 貯水槽水道の管理の状況に関する検査

解説

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参照条文

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判例

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前条:
水道法施行規則第12条の3
(準用)
水道法施行規則
第1節 事業の認可等
次条:
水道法施行規則第12条の3
(料金の変更の届出)
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