水道法第34条
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条文
[編集](準用)
- 第34条
- 第13条、第19条から第23条まで及び第24条の3の規定【下記、準用条文参照】は、専用水道の設置者について準用する。この場合において、第13条第1項及び第24条の3第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第20条の10第2項中「水道事業者その他の利害関係人」とあるのは「専用水道の設置者その他の利害関係人」と、第24条の3第4項中「第19条第2項各号」とあるのは「第34条第1項において準用する第19条第2項各号」と、同条第6項中「第13条第1項」とあるのは「第34条第1項において準用する第13条第1項」と、「第17条、第2条から第22条まで、第23条第1項、第36条第2項並びに第39条」とあるのは「第2条から第22条まで並びに第23条第1項並びに第36条第2項及び第39条」と、同条第7項中「第19条第2項」とあるのは「第34条第1項において準用する第19条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「第34条第1項において準用する第19条第1項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 1日最大給水量が1000立方メートル以下である専用水道については、当該水道が消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、前項の規定にかかわらず、第19条第3項の規定を準用しない。
解説
[編集]準用条文及び読み替え
- 第13条(給水開始前の届出及び検査)
- 「厚生労働大臣」→「都道府県知事」
- 第19条(水道技術管理者)
- 第20条(水質検査)
- 第20条の2(登録)
- 第20条の3(欠格条項)
- 第20条の4(登録基準)
- 第20条の5(登録の更新)
- 第20条の6(受託義務等)
- 第20条の7(変更の届出)
- 第20条の8(業務規程)
- 第20条の9(業務の休廃止)
- 第20条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 「水道事業者その他の利害関係人」→「専用水道の設置者その他の利害関係人」
- 第20条の11(適合命令)
- 第20条の12(改善命令)
- 第20条の13(登録の取消し等)
- 第20条の14(帳簿の備付け)
- 第20条の15(報告の徴収及び立入検査)
- 第20条の16(公示)
- 第21条(健康診断)
- 第22条(衛生上の措置)
- 第23条(給水の緊急停止)
- 第24条の3(業務の委託)
参照条文
[編集]判例
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