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水道法第34条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール水道法

条文

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(準用)

第34条
  1. 第13条第19条(第2項第3号及び第7号を除く。)第20条から第22条の2まで第23条及び第24条の3(第7項を除く。)の規定は、専用水道の設置者について準用する。
    この場合において、次の表【別掲】の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 1日最大給水量が1000立方メートル以下である専用水道については、当該水道が消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、前項の規定にかかわらず、第19条第3項の規定を準用しない。
 
[読み替え表]
【上欄】(準用する規定) 【中欄】(読み替えられる字句) 【下欄】(読み替える字句)
第13条第1項 国土交通大臣 都道府県知事
第19条第2項 事項 事項(第3号及び第7号に掲げる事項を除く。)
第24条の3第2項 国土交通大臣 都道府県知事
第24条の3第4項 第19条第2項各号 第19条第2項各号(第2項第3号及び第7号を除く。)
第24条の3第6項 第17条第20条から 第22条の3 第20条から第22条の2
第25条の9第36条第2項第39条(第2項及び第3項を除く。)並びに第40条の2第1項及び第2項 第36条第2項並びに第39条(第1項及び第3項を除く。)
第24条の3第8項 同項各号 同項各号(第3号及び第7号を除く。)

改正経緯

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2023年改正

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改正経緯

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読み替え表中2箇所を、以下のとおり改正。

(改正前)厚生労働大臣
(改正後)国土交通大臣

2019年改正

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第1項を以下の条文から改正。

第13条、第19条から第23条まで及び第24条の3の規定は、専用水道の設置者について準用する。この場合において、第13条第1項及び第24条の3第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第20条の10第2項中「水道事業者その他の利害関係人」とあるのは「専用水道の設置者その他の利害関係人」と、第24条の3第4項中「第19条第2項各号」とあるのは「第34条第1項において準用する第19条第2項各号」と、同条第6項中「第13条第1項」とあるのは「第34条第1項において準用する第13条第1項」と、「第17条、第2条から第22条まで、第23条第1項、第36条第2項並びに第39条」とあるのは「第2条から第22条まで並びに第23条第1項並びに第36条第2項及び第39条」と、同条第7項中「第19条第2項」とあるのは「第34条第1項において準用する第19条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「第34条第1項において準用する第19条第1項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
水道法第33条
(確認の申請)
水道法
第5章 専用水道
次条:
水道法第34条の2
【簡易専用水道の設置者の義務】
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