水道法第34条
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条文
[編集](準用)
- 第34条
- 第13条、第19条(第2項第3号及び第7号を除く。)、第20条から第22条の2まで、第23条及び第24条の3(第7項を除く。)の規定は、専用水道の設置者について準用する。
- この場合において、次の表【別掲】の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 1日最大給水量が1000立方メートル以下である専用水道については、当該水道が消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、前項の規定にかかわらず、第19条第3項の規定を準用しない。
- [読み替え表]
| 【上欄】(準用する規定) | 【中欄】(読み替えられる字句) | 【下欄】(読み替える字句) |
| 第13条第1項 | 国土交通大臣 | 都道府県知事 |
| 第19条第2項 | 事項 | 事項(第3号及び第7号に掲げる事項を除く。) |
| 第24条の3第2項 | 国土交通大臣 | 都道府県知事 |
| 第24条の3第4項 | 第19条第2項各号 | 第19条第2項各号(第2項第3号及び第7号を除く。) |
| 第24条の3第6項 | 第17条、第20条から 第22条の3 | 第20条から第22条の2 |
| 第25条の9、第36条第2項、第39条(第2項及び第3項を除く。)並びに第40条の2第1項及び第2項 | 第36条第2項並びに第39条(第1項及び第3項を除く。) | |
| 第24条の3第8項 | 同項各号 | 同項各号(第3号及び第7号を除く。) |
改正経緯
[編集]2023年改正
[編集]改正経緯
[編集]読み替え表中2箇所を、以下のとおり改正。
- (改正前)厚生労働大臣
- (改正後)国土交通大臣
2019年改正
[編集]第1項を以下の条文から改正。
- 第13条、第19条から第23条まで及び第24条の3の規定は、専用水道の設置者について準用する。この場合において、第13条第1項及び第24条の3第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第20条の10第2項中「水道事業者その他の利害関係人」とあるのは「専用水道の設置者その他の利害関係人」と、第24条の3第4項中「第19条第2項各号」とあるのは「第34条第1項において準用する第19条第2項各号」と、同条第6項中「第13条第1項」とあるのは「第34条第1項において準用する第13条第1項」と、「第17条、第2条から第22条まで、第23条第1項、第36条第2項並びに第39条」とあるのは「第2条から第22条まで並びに第23条第1項並びに第36条第2項及び第39条」と、同条第7項中「第19条第2項」とあるのは「第34条第1項において準用する第19条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「第34条第1項において準用する第19条第1項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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