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水道法第34条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール水道法

条文

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(準用)

第34条  
  1. 第13条、第19条から第23条まで及び第24条の3の規定【下記、準用条文参照】は、専用水道の設置者について準用する。この場合において、第13条第1項及び第24条の3第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第20条の10第2項中「水道事業者その他の利害関係人」とあるのは「専用水道の設置者その他の利害関係人」と、第24条の3第4項中「第19条第2項各号」とあるのは「第34条第1項において準用する第19条第2項各号」と、同条第6項中「第13条第1項」とあるのは「第34条第1項において準用する第13条第1項」と、「第17条、第2条から第22条まで、第23条第1項、第36条第2項並びに第39条」とあるのは「第2条から第22条まで並びに第23条第1項並びに第36条第2項及び第39条」と、同条第7項中「第19条第2項」とあるのは「第34条第1項において準用する第19条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「第34条第1項において準用する第19条第1項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  2. 1日最大給水量が1000立方メートル以下である専用水道については、当該水道が消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、前項の規定にかかわらず、第19条第3項の規定を準用しない。

解説

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準用条文及び読み替え

参照条文

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判例

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前条:
水道法第33条
(確認の申請)
水道法
第4章 専用水道
次条:
水道法第34条の2
【簡易専用水道の設置者の義務】
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