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コンメンタール水道法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

水道法の逐条解説書。

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ウィキペディア水道法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第5条の2)

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第1条(この法律の目的)
第2条(責務)
第2条の2
第3条(用語の定義)
第4条(水質基準)
第5条(施設基準)
第5条の2

第2章 水道事業

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第1節 事業の認可等(第6条~第13条)

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第6条(事業の認可及び経営主体)
第7条(認可の申請)
第8条(認可基準)
第9条(附款)
第10条(事業の変更)
第11条(事業の休止及び廃止)
第12条(技術者による布設工事の監督)
第13条(給水開始前の届出及び検査)

第2節 業務(第14条~第25条)

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第14条(供給規程)
第15条(給水義務)
第16条(給水装置の構造及び材質)
第16条の2(給水装置工事)
第17条(給水装置の検査)
第18条(検査の請求)
第19条(水道技術管理者)
第20条(水質検査)
第20条の2(登録)
第20条の3(欠格条項)
第20条の4(登録基準)
第20条の5(登録の更新)
第20条の6(受託義務等)
第20条の7(変更の届出)
第20条の8(業務規程)
第20条の9(業務の休廃止)
第20条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第20条の11(適合命令)
第20条の12(改善命令)
第20条の13(登録の取消し等)
第20条の14(帳簿の備付け)
第20条の15(報告の徴収及び立入検査)
第20条の16(公示)
第21条(健康診断)
第22条(衛生上の措置)
第23条(給水の緊急停止)
第24条(消火栓)
第24条の2(情報提供)
第24条の3(業務の委託)
第25条(簡易水道事業に関する特例)

第3節 指定給水装置工事事業者(第25条の2~第25条の11)

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第25条の2(指定の申請)
第25条の3(指定の基準)
第25条の4(給水装置工事主任技術者)
第25条の5(給水装置工事主任技術者免状)
第25条の6(給水装置工事主任技術者試験)
第25条の7(変更の届出等)
第25条の8(事業の基準)
第25条の9(給水装置工事主任技術者の立会い)
第25条の10(報告又は資料の提出)
第25条の11(指定の取消し)

第4節 指定試験機関(第25条の12~第25条の27)

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第25条の12(指定試験機関の指定)
第25条の13(指定の基準)
第25条の14(指定の公示等)
第25条の15(役員の選任及び解任)
第25条の16(試験委員)
第25条の17(秘密保持義務等)
第25条の18(試験事務規程)
第25条の19(事業計画の認可等)
第25条の20(帳簿の備付け)
第25条の21(監督命令)
第25条の22(報告、検査等)
第25条の23(試験事務の休廃止)
第25条の24(指定の取消し等)
第25条の25(指定等の条件)
第25条の26(厚生労働大臣による試験事務の実施)
第25条の27(厚生労働省令への委任)

第3章 水道用水供給事業(第26条~第31条)

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第26条(事業の認可)
第27条(認可の申請)
第28条(認可基準)
第29条(附款)
第30条(事業の変更)
第31条(準用)

第4章 専用水道(第32条~第34条の4)

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第32条(確認)
第33条(確認の申請)
第34条(準用)
第34条の2
第34条の3(検査の義務)
第34条の4(準用)

第5章 監督(第35条~第39条)

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第35条(認可の取消し)
第36条(改善の指示等)
第37条(給水停止命令)
第38条(供給条件の変更)
第39条(報告の徴収及び立入検査)

第6章 雑則(第40条~第50条の3)

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第40条(水道用水の緊急応援)
第41条(合理化の勧告)
第42条(地方公共団体による買収)
第43条(水源の汚濁防止のための要請等)
第44条(国庫補助)
第45条(国の特別な助成)
第45条の2(研究等の推進)
第45条の3(手数料)
第46条(都道府県が処理する事務)
第47条
第48条(管轄都道府県知事)
第48条の2(保健所を設置する市又は特別区に関する読替え等)
第48条の3(不服申立て)
第49条(特別区に関する読替)
第50条(国の設置する専用水道に関する特例)
第50条の2(国の設置する簡易専用水道に関する特例)
第50条の3(経過措置)

第7章 罰則(第51条~第57条)

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第51条
第52条
第53条
第53条の2
第53条の3
第53条の4
第54条
第55条
第55条の2
第55条の3
第56条
第57条
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