コンメンタール水道法
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水道法の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条の2)
[編集]第2章 水道事業
[編集]第1節 事業の認可等(第6条~第13条)
[編集]- 第6条(事業の認可及び経営主体)
- 第7条(認可の申請)
- 第8条(認可基準)
- 第9条(附款)
- 第10条(事業の変更)
- 第11条(事業の休止及び廃止)
- 第12条(技術者による布設工事の監督)
- 第13条(給水開始前の届出及び検査)
第2節 業務(第14条~第25条)
[編集]- 第14条(供給規程)
- 第15条(給水義務)
- 第16条(給水装置の構造及び材質)
- 第16条の2(給水装置工事)
- 第17条(給水装置の検査)
- 第18条(検査の請求)
- 第19条(水道技術管理者)
- 第20条(水質検査)
- 第20条の2(登録)
- 第20条の3(欠格条項)
- 第20条の4(登録基準)
- 第20条の5(登録の更新)
- 第20条の6(受託義務等)
- 第20条の7(変更の届出)
- 第20条の8(業務規程)
- 第20条の9(業務の休廃止)
- 第20条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第20条の11(適合命令)
- 第20条の12(改善命令)
- 第20条の13(登録の取消し等)
- 第20条の14(帳簿の備付け)
- 第20条の15(報告の徴収及び立入検査)
- 第20条の16(公示)
- 第21条(健康診断)
- 第22条(衛生上の措置)
- 第23条(給水の緊急停止)
- 第24条(消火栓)
- 第24条の2(情報提供)
- 第24条の3(業務の委託)
- 第25条(簡易水道事業に関する特例)
第3節 指定給水装置工事事業者(第25条の2~第25条の11)
[編集]- 第25条の2(指定の申請)
- 第25条の3(指定の基準)
- 第25条の4(給水装置工事主任技術者)
- 第25条の5(給水装置工事主任技術者免状)
- 第25条の6(給水装置工事主任技術者試験)
- 第25条の7(変更の届出等)
- 第25条の8(事業の基準)
- 第25条の9(給水装置工事主任技術者の立会い)
- 第25条の10(報告又は資料の提出)
- 第25条の11(指定の取消し)
第4節 指定試験機関(第25条の12~第25条の27)
[編集]- 第25条の12(指定試験機関の指定)
- 第25条の13(指定の基準)
- 第25条の14(指定の公示等)
- 第25条の15(役員の選任及び解任)
- 第25条の16(試験委員)
- 第25条の17(秘密保持義務等)
- 第25条の18(試験事務規程)
- 第25条の19(事業計画の認可等)
- 第25条の20(帳簿の備付け)
- 第25条の21(監督命令)
- 第25条の22(報告、検査等)
- 第25条の23(試験事務の休廃止)
- 第25条の24(指定の取消し等)
- 第25条の25(指定等の条件)
- 第25条の26(厚生労働大臣による試験事務の実施)
- 第25条の27(厚生労働省令への委任)
第3章 水道用水供給事業(第26条~第31条)
[編集]第4章 専用水道(第32条~第34条の4)
[編集]第5章 監督(第35条~第39条)
[編集]第6章 雑則(第40条~第50条の3)
[編集]- 第40条(水道用水の緊急応援)
- 第41条(合理化の勧告)
- 第42条(地方公共団体による買収)
- 第43条(水源の汚濁防止のための要請等)
- 第44条(国庫補助)
- 第45条(国の特別な助成)
- 第45条の2(研究等の推進)
- 第45条の3(手数料)
- 第46条(都道府県が処理する事務)
- 第47条
- 第48条(管轄都道府県知事)
- 第48条の2(保健所を設置する市又は特別区に関する読替え等)
- 第48条の3(不服申立て)
- 第49条(特別区に関する読替)
- 第50条(国の設置する専用水道に関する特例)
- 第50条の2(国の設置する簡易専用水道に関する特例)
- 第50条の3(経過措置)