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河川法第23条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(流水の占用の許可)

第23条  
河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
河川法第22条の2
(高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等)
河川法
第2章 河川の管理

第3節 河川の使用及び河川に関する規制

第1款 通則
次条:
河川法第24条
(土地の占用の許可)
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