河川法第23条

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コンメンタール河川法)(

条文[編集]

(流水の占用の許可)

第23条  
河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

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