河川法第24条
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コンメンタール河川法(前)(次)
条文[編集]
(土地の占用の許可)
- 第24条
- 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 河川法施行規則第15条(工作物の新築等の許可の申請)
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(土地の占用の許可)