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河川法第24条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(土地の占用の許可)

第24条
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
河川法第23条
(流水の占用の許可)
河川法
第2章 河川の管理

第3節 河川の使用及び河川に関する規制

第1款 通則
次条:
河川法第25条
(土石等の採取の許可)
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