コンテンツにスキップ

河川法第25条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール河川法

条文

[編集]

(土石等の採取の許可)

第25条
河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
河川法第24条
(土地の占用の許可)
河川法
第2章 河川の管理

第3節 河川の使用及び河川に関する規制

第1款 通則
次条:
河川法第26条
(工作物の新築等の許可)


このページ「河川法第25条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。