河川法第30条

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法学コンメンタールコンメンタール河川法

条文[編集]

(許可工作物の使用制限)

第30条
  1. 第26条第1項の許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、同項に規定する者は、当該工作物の工事の完成前においても、河川管理者の承認を受けて、当該工作物の一部を使用することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
河川法第29条
(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可)
河川法
第2章 河川の管理

第3節 河川の使用及び河川に関する規制

第1款 通則
次条:
河川法第31条
(原状回復命令等)


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