河川法第30条
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条文
[編集](許可工作物の使用制限)
- 第30条
- 第26条第1項の許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。
- 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、同項に規定する者は、当該工作物の工事の完成前においても、河川管理者の承認を受けて、当該工作物の一部を使用することができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第26条(工作物の新築等の許可)
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