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河川法第31条

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法学コンメンタールコンメンタール河川法

条文

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(原状回復命令等)

第31条
  1. 第26条第1項の許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない。
  2. 河川管理者は、前項の届出があつた場合において、河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置をとることを命ずることができる。

解説

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参照条文

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前条:
河川法第30条
(許可工作物の使用制限)
河川法
第2章 河川の管理

第3節 河川の使用及び河川に関する規制

第1款 通則
次条:
河川法第32条
(流水占用料等の徴収等)


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