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法の適用に関する通則法第1条

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条文

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(趣旨)

第1条
この法律は、法の適用に関する通則について定めるものとする。

翻訳

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(Purpose)

Article 1
This Act shall provide for the general rules for the application of laws.[1]

解説

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本条は、本法が「法の適用に関する通則」について定めるものであることを規定している。本法の前身にあたる「法例(明治31年6月21日法律第10号)」では趣旨規定は設けられていなかったが、本法への全文改正に際して新たに設けられた。

「法の適用に関する通則」とは、法律に関する通則(第2章)および準拠法に関する通則(第3章)を意味する。

本法は、法律および準拠法に関する通則を定めるものであり、他の法令により特則が定められている場合には、その特則が優先して適用されることとなる。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2021年4月8日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
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法の適用に関する通則法
第1章 総則
次条:
法の適用に関する通則法第2条
(法律の施行期日)