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法の適用に関する通則法第13条

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条文

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(物権及びその他の登記をすべき権利)

第13条
  1. 動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。
  2. 前項の規定にかかわらず、同項に規定する権利の得喪は、その原因となる事実が完成した当時におけるその目的物の所在地法による。

翻訳

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(Real Right and Other Right Requiring Registration)[1]

Article 13
  1. A real right to movables or immovables and any other right requiring registration are governed by the law of the place where the subject property of the right is situated.
  2. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, acquisition or loss of a right prescribed in that paragraph is governed by the law of the place where the subject property of the right is situated at the time when the facts constituting the cause of the acquisition or loss were completed.

法例

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第10条
  1. 動産及ヒ不動産ニ関スル物権其他登記スヘキ権利ハ其目的物ノ所在地法ニ依ル
  2. 前項ニ掲ケタル権利ノ得喪ハ其原因タル事実ノ完成シタル当時ニ於ケル目的物ノ所在地法ニ依ル

解説

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本条は、動産不動産に関する物件およびその他の登記をすべき権利について規定している。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第12条
(消費者契約の特例)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第3節 物権等
次条:
法の適用に関する通則法第14条
(物権及びその他の登記をすべき権利)