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法の適用に関する通則法第16条

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条文

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(当事者による準拠法の変更)

第16条
事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。

翻訳

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(Change of Governing Law by the Parties)[1]

Article 16
The parties to the management without mandate or unjust enrichment may change a law applicable to the formation and effect of a claim arising from the management without mandate or unjust enrichment after the facts constituting the cause of it occurred; provided, however, that if the change prejudices the rights of a third party, it may not be duly asserted against the third party.

解説

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本条は、事務管理不当利得によって生ずる債権の成立および効力について、その原因となる事実が発生した後において、第14条または第15条の規定によって定まる準拠法を変更できることを規定している。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第15条
(事務管理及び不当利得)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第4節 債権
次条:
法の適用に関する通則法第17条
(当事者による準拠法の変更)