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法の適用に関する通則法第38条

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条文

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(本国法)

第38条
  1. 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
  2. 当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その常居所地法による。ただし、第25条(第26条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)及び第32条の規定の適用については、この限りでない。
  3. 当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。

翻訳

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(National Law)[1]

Article 38
  1. Where a party concerned has two or more nationalities, the party's national law is the law of the country of their nationality where they have habitual residence, or, the law of the country with which the party is most closely connected if there is no such country of their nationality where the party has habitual residence; provided, however, that if one of those nationalities is Japanese, Japanese law is the party's national law.
  2. In cases where the national law of a party concerned is govern, if the party has no nationality, the law of their habitual residence is govern; provided, however, that this does not apply with regard to the application of Article 25 (including cases where it is applied mutatis mutandis pursuant to Article 26, paragraph (1) and Article 27) and Article 32.
  3. Where a party concerned has nationality in a country where different laws are applied in different regions, their national law is the law designated in accordance with the rules of the country (in the absence of the rules, the law of the region with which the party is most closely connected).

法例

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第28条
  1. 当事者ガ二箇以上ノ国籍ヲ有スル場合ニ於テハ其国籍ヲ有スル国中当事者ガ常居所ヲ有スル国若シ其国ナキトキハ当事者ニ最モ密接ナル関係アル国ノ法律ヲ当事者ノ本国法トス但其一ガ日本ノ国籍ナルトキハ日本ノ法律ヲ其本国法トス
  2. 当事者ノ本国法ニ依ルベキ場合ニ於テ当事者ガ国籍ヲ有セザルトキハ其常居所地法ニ依ル但第14条(第15条第1項及ビ第16条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)又ハ第21条ノ規定ヲ適用スル場合ハ此限ニ在ラズ
  3. 当事者ガ地方ニ依リ法律ヲ異ニスル国ノ国籍ヲ有スルトキハ其国ノ規則ニ従ヒ指定セラルル法律若シ其規則ナキトキハ当事者ニ最モ密接ナル関係アル地方ノ法律ヲ当事者ノ本国法トス

解説

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本条は、本国法の決定について規定している。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第37条
(遺言)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第7節 補則
次条:
法の適用に関する通則法第39条
(常居所地法)