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法の適用に関する通則法第9条

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条文

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(当事者による準拠法の変更)

第9条
当事者は、法律行為の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。

翻訳

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(Change of Governing Law by the Parties)[1]

Article 9
The parties may change the law otherwise applicable to the formation and effect of a juridical act; provided, however, that if that change prejudices the rights of a third party, it may not be duly asserted against the third party.

解説

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本条は、法律行為の成立・効力の準拠法に関して、当事者が変更することができることと、その場合に第三者権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができないことを規定している。

本法の前身にあたる「法例(明治31年6月21日法律第10号)」には明文規定がなく、学説においては準拠法の変更が可能であるする解釈が通説であった。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第8条
(当事者による準拠法の選択がない場合)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第2節 法律行為
次条:
法の適用に関する通則法第10条
(法律行為の方式)