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法人税法第25条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(資産の評価益の益金不算入等)

第25条  
  1. 内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
  2. 内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより会社更生法(平成14年法律第154号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定に従つて行う評価換えその他政令で定める評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、前項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
  3. 内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(評価益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価益の額として政令で定める金額は、第1項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
  4. 前二項の内国法人が通算法人である場合におけるこれらの内国法人が有する他の通算法人(第64条の5(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資については、前二項の規定は、適用しない。
  5. 第1項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより増額された金額を益金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その増額がされなかつたものとみなす。
  6. 第3項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細(次項において「評価益明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合(第33条第4項(資産の評価損)に規定する資産につき同項に規定する評価損の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価損がある場合」という。)には、同条第7項に規定する評価損明細(次項において「評価損明細」という。)の記載及び同条第7項に規定する評価損関係書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
  7. 税務署長は、評価益明細(評価損がある場合には、評価益明細又は評価損明細)の記載又は評価益関係書類(評価損がある場合には、評価益関係書類又は評価損関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。
  8. 前三項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
法人税法第21条
(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)
法人税法
第2編 内国法人の法人税

第1章 各事業年度の所得に対する法人税
第1節 課税標準及びその計算
第3款 益金の額の計算

第2目 資産の評価益
次条:
法人税法第22条の2
【受贈益】
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