コンメンタール法人税法
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法人税法(最終改正:平成二〇年四月三〇日法律第二三号)の逐条解説書。
第1編 総則[編集]
第1章 通則(第1条~第3条)[編集]
第2章 納税義務者(第4条~第4条の8)[編集]
- 第4条
- 第4条の2(連結納税義務者)
- 第4条の3(連結納税の承認の申請)
- 第4条の4(連結法人の帳簿書類の保存)
- 第4条の5(連結納税の承認の取消し等)
- 第4条の6(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
- 第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)
- 第4条の8(受託者が二以上ある法人課税信託)
第3章 課税所得等の範囲等[編集]
第1節 課税所得等の範囲(第5条~第10条の2)[編集]
- 第5条(内国法人の課税所得の範囲)
- 第6条(内国普通法人等の清算中の所得の非課税)
- 第6条の2(連結法人の課税所得の範囲)
- 第7条(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)
- 第8条(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)
- 第9条(外国法人の課税所得の範囲)
- 第10条
- 第10条の2(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)
第2節 課税所得の範囲の変更等(第10条の3)[編集]
- 第10条の3(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)
第4章 所得の帰属に関する通則(第11条~第12条)[編集]
第5章 事業年度等(第13条~第15条の2)[編集]
第6章 納税地(第16条~第20条)[編集]
- 第16条(内国法人の納税地)
- 第17条(外国法人の納税地)
- 第17条の2(法人課税信託の受託者である個人の納税地)
- 第18条(納税地の指定)
- 第19条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
- 第20条(納税地等の異動の届出)
第2編 内国法人の法人税[編集]
第1章 各事業年度の所得に対する法人税[編集]
第1節 課税標準及びその計算[編集]
第1款 課税標準(第21条)[編集]
- 第21条(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)
第2款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第22条)[編集]
- 第22条(各事業年度の所得の金額の計算)
第3款 益金の額の計算[編集]
第1目 受取配当等(第23条~第24条)[編集]
第2目 資産の評価益(第25条)[編集]
- 第25条(資産の評価益の益金不算入等)
第3目 還付金等(第26条~第28条)[編集]
第4款 損金の額の計算[編集]
第1目 資産の評価及び償却費(第29条~第32条)[編集]
第2目 資産の評価損(第33条)[編集]
- 第33条(資産の評価損の損金不算入等)
第3目 役員の給与等(第34条~第36条)[編集]
第4目 寄附金(第37条)[編集]
- 第37条(寄附金の損金不算入)
第5目 租税公課等(第38条~第41条)[編集]
第6目 圧縮記帳(第42条~第51条)[編集]
- 第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
- 第43条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)
- 第44条(当該国庫補助金等の交付の目的に適合するものに限る。)
- 第45条(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
- 第46条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
- 第47条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
- 第48条(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)
- 第49条(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
- 第50条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)
- 第51条(昭和二十七年法律第二百二十九号)第2条第1項 (定義)
第7目 引当金(第52条~第56条)[編集]
第8目 繰越欠損金(第57条~第59条)[編集]
- 第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
- 第57条の2(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
- 第58条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
- 第59条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
第9目 契約者配当等(第60条~第60条の2)[編集]
第10目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損(第60条の3)[編集]
- 第60条の3(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)
第5款 利益の額又は損失の額の計算[編集]
第1目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第61条~第61条の4)[編集]
- 第61条(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)
- 第61条の2(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)
- 第61条の3(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)
- 第61条の4(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)
第2目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額(第61条の5)[編集]
- 第61条の5(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)
第3目 ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等(第61条の6~第61条の7)[編集]
第4目 外貨建取引の換算等(第61条の8~第61条の10)[編集]
第5目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第61条の11~第61条の12)[編集]
第6目 分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益(第61条の13)[編集]
- 第61条の13(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)
第6款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第62条~第62条の9)[編集]
- 第62条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
- 第62条の2(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)
- 第62条の3(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)
- 第62条の4(適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)
- 第62条の5
- 第62条の6(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)
- 第62条の7(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
- 第62条の8(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)
- 第62条の9(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)
第7款 収益及び費用の帰属事業年度の特例(第63条~第64条)[編集]
第8款 リース取引(第64条の2)[編集]
- 第64条の2(リース取引に係る所得の金額の計算)
第9款 法人課税信託に係る所得の金額の計算(第64条の3)[編集]
第10款 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算(第64条の4)[編集]
第11款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第65条)[編集]
- 第65条(各事業年度の所得の金額の計算の細目)
第2節 税額の計算[編集]
第1款 税率(第66条~第67条)[編集]
第2款 税額控除(第68条~第70条の2)[編集]
第3節 申告、納付及び還付等[編集]
第1款 中間申告(第71条~第73条)[編集]
第2款 確定申告(第74条~第75条の2)[編集]
第3款 納付(第76条~第77条)[編集]
第4款 還付(第78条~第80条)[編集]
第5款 更正の請求の特例(第80条の2)[編集]
- 第80条の2(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第1章の2 各連結事業年度の連結所得に対する法人税[編集]
第1節 課税標準及びその計算[編集]
第1款 課税標準(第81条)[編集]
- 第81条(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準)
第2款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算(第81条の2)[編集]
- 第81条の2(各連結事業年度の連結所得の金額の計算)
第3款 益金の額又は損金の額の計算[編集]
第1目 個別益金額又は個別損金額(第81条の3)[編集]
- 第81条の3(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)
第2目 受取配当等(第81条の4)[編集]
- 第81条の4(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)
第3目 外国税額(第81条の4の2~第81条の5)[編集]
第4目 寄附金(第81条の6)[編集]
- 第81条の6(連結事業年度における寄附金の損金不算入)
第5目 所得税額等(第81条の7~第81条の8)[編集]
第6目 繰越欠損金(第81条の9~第81条の9の2)[編集]
第7目 連結法人間取引の損益(第81条の10)[編集]
- 第81条の10(連結法人間取引の損益の調整)
第4款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目(第81条の11)[編集]
- 第81条の11(各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目)
第2節 税額の計算[編集]
第1款 税率(第81条の12~第81条の13)[編集]
第2款 税額控除(第81条の14~第81条の17)[編集]
- 第81条の14(連結事業年度における所得税額の控除)
- 第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)
- 第81条の16(その有する自己の株式又は出資を除く。)
- 第81条の17(連結事業年度における税額控除の順序)
第3款 連結法人税の個別帰属額の計算(第81条の18)[編集]
- 第81条の18(連結法人税の個別帰属額の計算)
第3節 申告、納付及び還付等[編集]
第1款 連結中間申告(第81条の19~第81条の21)[編集]
第2款 連結確定申告(第81条の22~第81条の24)[編集]
第3款 個別帰属額等の届出(第81条の25)[編集]
- 第81条の25(連結子法人の個別帰属額等の届出)
第4款 納付(第81条の26~第81条の28)[編集]
第5款 還付(第81条の29~第81条の31)[編集]
第6款 更正の請求の特例(第82条)[編集]
- 第82条(前連結事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第2章 退職年金等積立金に対する法人税[編集]
第1節 課税標準及びその計算(第83条~第86条)[編集]
- 第83条(退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
- 第84条(退職年金等積立金の額の計算)
- 第84条の2(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)
- 第85条(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)
- 第86条(退職年金業務等を廃止した場合の特例)
第2節 税額の計算(第87条)[編集]
- 第87条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)
第3節 申告及び納付(第88条~第91条)[編集]
第3章 清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例[編集]
第1節 解散の場合の清算所得に対する法人税[編集]
第1款 課税標準及びその計算(第92条~第98条)[編集]
- 第92条(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)
- 第93条(解散による清算所得の金額の計算)
- 第94条(法人税額等の残余財産価額への算入)
- 第95条(寄附金の残余財産価額への算入)
- 第96条(所得税額の残余財産価額への算入)
- 第97条(清算中の所得税額の還付)
- 第98条(解散による清算所得の金額の計算の細目)
第2款 税額の計算(第99条~第101条)[編集]
第3款 申告、納付及び還付(第102条~第110条)[編集]
- 第102条(清算中の所得に係る予納申告)
- 第103条(残余財産の1部分配等に係る予納申告)
- 第104条(清算確定申告)
- 第105条(清算中の所得に係る予納申告による納付)
- 第106条(残余財産の1部分配等に係る予納申告による納付)
- 第107条(清算確定申告による納付)
- 第108条(清算中の予納額)
- 第109条(清算中の所得税額の還付)
- 第110条(清算中の予納額の還付)
第4款 清算中に公益法人等が内国普通法人等に移行する場合の特例(第111条~第117条)[編集]
第2節 継続等の場合の課税の特例(第118条~第120条)[編集]
第4章 青色申告(第121条~第128条)[編集]
- 第121条(青色申告)
- 第122条(青色申告の承認の申請)
- 第123条(青色申告の承認申請の却下)
- 第124条(青色申告の承認等の通知)
- 第125条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
- 第126条(青色申告法人の帳簿書類)
- 第127条(青色申告の承認の取消し)
- 第128条(青色申告の取りやめ)
第5章 更正及び決定(第129条~第137条)[編集]
- 第129条(更正に関する特例)
- 第130条(青色申告書等に係る更正)
- 第131条(推計による更正又は決定)
- 第132条(同族会社等の行為又は計算の否認)
- 第132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)
- 第132条の3(連結法人に係る行為又は計算の否認)
- 第133条(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)
- 第134条(確定申告又は連結確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)
- 第134条の2(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付)
- 第135条(清算確定申告に係る更正による所得税額の還付)
- 第136条(清算確定申告に係る更正又は決定による清算中の予納額の還付)
- 第137条(継続等の場合の更正による所得税額等の還付)
第3編 外国法人の法人税[編集]
第1章 国内源泉所得(第138条~第140条)[編集]
第2章 各事業年度の所得に対する法人税[編集]
第1節 課税標準及びその計算(第141条~第142条)[編集]
第2節 税額の計算(第143条~第144条)[編集]
第3節 申告、納付及び還付等(第145条~第71条第1項(中間)[編集]
- 第145条(申告、納付及び還付等)
第3章 退職年金等積立金に対する法人税[編集]
第1節 課税標準及びその計算(第145条の2~第145条の3)[編集]
第2節 税額の計算(第145条の4)[編集]
- 第145条の4(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)
第3節 申告及び納付(第145条の5)[編集]
- 第145条の5(申告及び納付)
第4章 青色申告(第146条~第122条第二 内国法人である普通法人若 )[編集]
- 第146条(青色申告)
第5章 更正及び決定(第147条~第164条)[編集]
- 第147条(更正及び決定)
- 第148条(内国普通法人等の設立の届出)
- 第149条(外国普通法人となつた旨の届出)
- 第149条の2(受託者の変更の届出)
- 第150条(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)
- 第150条の2(帳簿書類の備付け等)
- 第151条(代表者等の自署押印)
- 第152条(受託者の連帯納付の責任)
- 第153条(当該職員の質問検査権)
- 第154条
- 第155条
- 第156条
- 第156条の2(官公署等への協力要請)
- 第157条(身分証明書の携帯等)
- 第158条(附加税の禁止)
- 第159条
- 第160条
- 第161条
- 第162条
- 第163条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
- 第164条