浄化槽法施行規則第7条

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法学コンメンタール浄化槽法施行規則)(

条文[編集]

(清掃の回数の特例)

第7条  
法第10条第1項 の規定による清掃の回数は、全ばつ気方式の浄化槽にあつては、おおむね六月ごとに一回以上とする。

解説[編集]

  • 法第10条(浄化槽管理者の義務)

参照条文[編集]

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