浄化槽法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール厚生コンメンタール浄化槽法施行規則

浄化槽法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一日環境省令第一七号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア浄化槽法施行規則の記事があります。

第1章 浄化槽の保守点検及び清掃等(第1条~第14条)[編集]

第1条(使用に関する準則)
第1条の2(放流水の水質の技術上の基準)
第2条(保守点検の技術上の基準)
第3条(清掃の技術上の基準)
第4条(設置後等の水質検査の内容等)
第4条の2(設置後等の水質検査の報告)
第5条(保守点検の時期及び記録等)
第6条(保守点検の回数の特例)
第7条(清掃の回数の特例)
第8条(技術管理者の資格)
第8条の2(報告の記載事項)
第8条の3(期限の特例)
第9条(定期検査の内容等)
第9条の2(定期検査の報告)
第9条の3(廃止の届出)
第10条(浄化槽清掃業の許可の申請)
第11条(浄化槽清掃業の許可の技術上の基準)
第12条(変更の届出の方法)
第13条(標識の記載事項等)
第14条(帳簿の記載事項等)

第2章 浄化槽管理士免状(第15条~第19条)[編集]

第15条(免状の申請手続)
第16条(免状の様式)
第17条(免状の再交付)
第18条(免状の書換え)
第19条(免状の返納)

第3章 浄化槽管理士試験(第20条~第25条)[編集]

第20条(試験の公示)
第21条(試験科目)
第22条(受験の申請)
第23条(合格証書の交付)
第24条(合格証書の再交付)
第25条(浄化槽管理士試験委員)

第4章 指定試験機関(第26条~第40条)[編集]

第26条(試験事務の範囲等)
第27条(指定の申請)
第28条(名称の変更等の届出)
第29条(役員の選任及び解任の認可の申請)
第30条(事業計画等の認可の申請)
第31条(試験事務規程の認可の申請)
第32条(試験事務規程の記載事項)
第33条(試験委員の要件)
第34条(試験委員の選任及び変更の届出)
第35条(受験停止の処分の報告)
第36条(帳簿)
第37条(試験事務の実施結果の報告)
第38条(試験事務の休廃止の許可の申請)
第39条(試験事務の引継ぎ等)
第40条(指定試験機関の指定)

第5章 浄化槽管理士に係る講習(第41条~第53条)[編集]

第41条(講習科目等)
第42条(講師の要件)
第43条(講習の公示)
第44条(受講の申請)
第45条(受講手数料)
第46条(修了証書の交付)
第47条(修了証書の再交付)
第48条(指定の申請)
第49条(講習業務規程の記載事項)
第50条(帳簿)
第51条(講習の実施結果の報告)
第53条(準用)

第6章 指定検査機関(第54条~第57条)[編集]

第54条(指定の申請)
第55条(指定の基準)
第56条(指定の付款)
第57条(指定の公示)

第7章 雑則(第58条~第58条)[編集]

第58条(身分を示す証明書)
このページ「浄化槽法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。