消費税法第6条
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条文
[編集](非課税)
- 第6条
- 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
- 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。
解説
[編集]消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等および特定仕入れが課税の対象となるが、これらの取引であっても、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや、社会政策的配慮から、別表第1・第2に掲げる取引については消費税を課さない。
参照条文
[編集]判例
[編集]脚注
[編集]参考文献
[編集]- 松本正春 『消費税法 ―理論と計算― 〔8訂版〕』 税務経理協会、2019年7月1日。ISBN 9784419066277。
- 池本征男 『2訂版 裁判例からみる消費税法』 大蔵財務協会、2019年8月17日。ISBN 9784754726904。
- 熊王征秀 『消費税法講義録〔第2版〕』 中央経済社、2020年12月10日。ISBN 9784502370717。
- No.6201 非課税となる取引|国税庁
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