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消防法施行令第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(同一敷地内における二以上の防火対象物)

第2条  
同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である別表第1に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第8条第1項の規定の適用については、一の防火対象物とみなす。

解説

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参照条文

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前条:
第1条の2
(防火対象物の指定)
消防法施行令
第1章 火災の予防
次条:
第3条
(防火管理者の資格)
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