コンテンツにスキップ

消防法施行令第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール消防法施行令>消防法施行令第2条()(

条文

[編集]

(同一敷地内における二以上の防火対象物)

第2条  
同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である別表第一に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第8条第1項の規定の適用については、一の防火対象物とみなす。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
このページ「消防法施行令第2条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。