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消防法施行令第4条の2の7

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(自衛消防組織の業務)

第4条の2の7  
自衛消防組織は、前条の自衛消防組織の業務に関する事項の定めに従い、火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。

解説

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参照条文

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前条:
消防法施行令第4条の2の6
(消防計画における自衛消防組織の業務の定め)
消防法施行令
第1章 火災の予防
次条:
消防法施行令第4条の2の8
(自衛消防組織の要員の基準)
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