消防法施行令第4条の2の6

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール消防法施行令>消防法施行令第4条の2の6 ()(

条文[編集]

(消防計画における自衛消防組織の業務の定め)

第4条の2の6  
前条第1項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

このページ「消防法施行令第4条の2の6」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。