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消防法第13条の23

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【講習受講義務】

第13条の23  
製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
消防法第13条の22
【審査請求】
消防法
第3章 危険物
次条:
消防法第13条の24
【危険物保安統括管理者等の解任命令】
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