コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
検索
検索
表示
寄付
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
寄付
アカウント作成
ログイン
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
2
解説
3
参照条文
目次の表示・非表示を切り替え
消防法第13条の23
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴を表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴を表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他のプロジェクト
表示
サイドバーに移動
非表示
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
[
編集
]
【講習受講義務】
第13条の23
製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
前条:
消防法第13条の22
【審査請求】
消防法
第3章 危険物
次条:
消防法第13条の24
【危険物保安統括管理者等の解任命令】
このページ「
消防法第13条の23
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
消防法
検索
検索
目次の表示・非表示を切り替え
消防法第13条の23
言語を追加
話題を追加