消防法
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(コンメンタール消防法 から転送)
消防法(最終改正:平成二一年五月一日法律第三四号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第2条)
[編集]第2章 火災の予防 (第3条~第9条の4)
[編集]- 第3条
- 第4条
- 第4条の2
- 第5条
- 第5条の2
- 第5条の3
- 第5条の4
- 第6条
- 第7条
- 第8条
- 第8条の2
- 第8条の2の2
- 第8条の2の3
- 第8条の2の4
- 第8条の2の5
- 第8条の3
- 第9条
- 第9条の2
- 第9条の3
- 第9条の4
第3章 危険物 (第10条~第16条の9)
[編集]- 第10条
- 第11条
- 第11条の2
- 第11条の3
- 第11条の4
- 第11条の5
- 第12条
- 第12条の2
- 第12条の3
- 第12条の4
- 第12条の5
- 第12条の6
- 第12条の7
- 第13条
- 第13条の2
- 第13条の3
- 第13条の4
- 第13条の5
- 第13条の6
- 第13条の7
- 第13条の8
- 第13条の9
- 第13条の10
- 第13条の11
- 第13条の12
- 第13条の13
- 第13条の14
- 第13条の15
- 第13条の16
- 第13条の17
- 第13条の18
- 第13条の19
- 第13条の20
- 第13条の21
- 第13条の22
- 第13条の23
- 第13条の24
- 第14条
- 第14条の2
- 第14条の3
- 第14条の3の2
- 第14条の4
- 第15条
- 第16条
- 第16条の2
- 第16条の3
- 第16条の3の2
- 第16条の4
- 第16条の5
- 第16条の6
- 第16条の7
- 第16条の8
- 第16条の8の2
- 第16条の9
第1節 総則 (第16条の10~第16条の15)
[編集]第2節 設立 (第16条の16~第16条の21)
[編集]第3節 管理 (第16条の22~第16条の33)
[編集]- 第16条の22
- 第16条の23
- 第16条の24
- 第16条の25
- 第16条の26
- 第16条の27
- 第16条の28
- 第16条の29
- 第16条の30
- 第16条の30の2
- 第16条の31
- 第16条の32
- 第16条の33
第4節 業務 (第16条の34~第16条の39)
[編集]第5節 財務及び会計 (第16条の40~第16条の46)
[編集]第6節 監督 (第16条の47~第16条の48)
[編集]第7節 解散 (第16条の49)
[編集]第4章 消防の設備等 (第17条~第21条)
[編集]- 第17条
- 第17条の2
- 第17条の2の2
- 第17条の2の3
- 第17条の2の4
- 第17条の2の5
- 第17条の3
- 第17条の3の2
- 第17条の3の3
- 第17条の4
- 第17条の5
- 第17条の6
- 第17条の7
- 第17条の8
- 第17条の9
- 第17条の10
- 第17条の11
- 第17条の12
- 第17条の13
- 第17条の14
- 第18条
- 第19条
- 第20条
- 第21条
第1節 検定対象機械器具等の検定 (第21条の2~第21条の16)
[編集]- 第21条の2
- 第21条の3
- 第21条の4
- 第21条の5
- 第21条の6
- 第21条の7
- 第21条の8
- 第21条の9
- 第21条の10
- 第21条の11
- 第21条の12
- 第21条の13
- 第21条の14
- 第21条の15
- 第21条の16
第2節 自主表示対象機械器具等の表示等 (第21条の16の2~第21条の16の6)
[編集]第1節 日本消防検定協会
[編集]第1款 総則 (第21条の17~第21条の23)
[編集]第2款 役員等 (第21条の24~第21条の35)
[編集]- 第21条の24
- 第21条の25
- 第21条の26
- 第21条の27
- 第21条の28
- 第21条の29
- 第21条の30
- 第21条の31
- 第21条の32
- 第21条の32の2
- 第21条の33
- 第21条の34
- 第21条の35
第3款 業務 (第21条の36~第21条の37)
[編集]第4款 財務及び会計 (第21条の38~第21条の41)
[編集]第5款 監督 (第21条の42~第21条の43)
[編集]第6款 雑則 (第21条の44)
[編集]第2節 登録検定機関 (第21条の45~第21条の57)
[編集]- 第21条の45
- 第21条の46
- 第21条の47
- 第21条の48
- 第21条の49
- 第21条の50
- 第21条の51
- 第21条の52
- 第21条の53
- 第21条の54
- 第21条の55
- 第21条の56
- 第21条の57