消防法第14条の3の2
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条文
[編集]【危険物施設の保安・定期点検等】
- 第14条の3の2
- 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 危険物の規制に関する政令第8条の5(定期に点検をしなければならない製造所等の指定)
- 危険物の規制に関する規則第62条の4(定期点検を行わなければならない時期等)
- 危険物の規制に関する規則第62条の7【点検記録要記載事項】
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