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消防法第14条の3の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【危険物施設の保安・定期点検等】

第14条の3の2
政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。  

解説

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参照条文

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前条:
消防法第14条の3
【屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安】
消防法
第3章 危険物
次条:
消防法第14条の4
【危険物施設の保安・自衛消防組織】
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