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消防法第17条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【消防用設備等適正化の命令】

第17条の4  
  1. 消防長又は消防署長は、第17条第1項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
  2. 消防長又は消防署長は、第17条第1項の防火対象物における同条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等設置維持計画に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
  3. 第5条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
消防法第17条の3
【自主点検及び報告】
消防法
第4章 消防の設備等
次条:
消防法第17条の4
【消防設備士の専属的権能】
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