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消防法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【火災の発生のおそれのある器具等の取扱い】

第9条  
かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
消防法第8条の3
【防炎対象物品に関する防炎物品の使用】
消防法
第2章 火災の予防
次条:
消防法第9条の2
【住宅用防災機器】
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